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経営事項審査 その他の審査項目(社会性等)W点解説と計算法Evaluation item

その他の審査項目(社会性等)は、企業が社会的な責任を果たしているか等の観点で評価されます。
令和5年1月1日に法改正が施行されました。その内容は、次の通りです。
(1)W1が「労働福祉の状況」から「建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況」に変更された
(2)W9(若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況)がW1の⑦に移動された
(3)W10(知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況)がW1の⑧に移動された
(4)W1の⑨に、「ワークライフバランスに関する取組の状況」が新設された
(5)W1の⑩に、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が新設された
(6)W7の、加点対象機種の拡大として「ダンプ」「締固め用機械」「解体用機械」「高所作業車」が追加された
(7)W8:「国際標準化機構が定めた規格による登録状況」から「国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況」に変更された
(8)W8の②の環境配慮に関する取組に、「エコアクション21」が追加された
※(5)は、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されます。
詳しくは、国土交通省のHP「こちら」をご参照ください。

令和5年1月1日の法改正施行後の、その他の審査項目(社会性等)は、次の8項目で構成されます。
建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)、建設業の営業年数(W2)、防災活動への貢献の状況(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理に関する状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)
評点Wは、各評価項目の数値を合計し、次の計算式により求められます。
評点W=A(W1~W8の点数の合計)×1900/200
※令和5年8月14日以降は、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、係数1900/200が1750/200に変更されます。

建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)

建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)の評価項目

建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)は、令和5年1月1日施行の法改正で「労働福祉の状況」から再構成され、改正前の「W9(若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況)」と「W10(知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況)」を含むこととなり、更に「ワークライフバランスに関する取組の状況」と「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が新設されました。
表題の、「建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況」の通り、建設業従事者の労働条件に係わる評価及び若年労働者の育成や技術レベルの向上への取組などが評価対象となります。

 【表W1:建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況 評価方法と計算例】
記号 W1の評価項目 評価方法 計算例
雇用保険加入の有無 加入:0、加入なし:1、
適用除外:計算対象としない
加入:0
健康保険加入の有無 加入:0、加入なし:1、
適用除外:計算対象としない
加入:0
厚生年金保険加入の有無 加入:0、加入なし:1、
適用除外:計算対象としない
加入:0
建設業退職金共済制度加入の有無 加入なし:0、加入:1 加入:1
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 導入なし:0、導入:1 導入:1
法定外労働災害補償制度の加入の有無 加入なし:0、加入:1 加入なし:0
若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況 下段に続く(W1の⑦)>
評価方法参照
計算例より
2点
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 下段に続く(W1の⑧)
評価方法参照
計算例より
8点
ワークライフバランスに関する取組の状況 下段に続く(W1の⑨))
評価方法参照
認定例より
5点
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 下段に続く(W1の⑩)
評価方法参照
評点例より
10点

若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W1の⑦)評価方法

若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W1の⑦)は、若手の技術職員の育成・確保に継続的に取り組んできたもの及び審査対象年において若手の技術職員を育成し、確保したものに対して次の条件を満たした場合に加点されます。

若年技術者の継続的な育成及び確保の取組を評価

区分 若年技術者の継続的な育成及び確保の取組 点数
(1) 審査基準日において、35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合 1
(2) 15%に満たない場合 0

新規若年技術者の育成及び確保の取組を評価

区分 新規若年技術者の育成及び確保の取組 点数
(1) 審査基準日から遡って、新たに採用された35歳未満(審査基準日において)の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合 1
(2) 1%に満たない場合 0

若年技術者等の育成・確保の状況(W1の⑦)の計算例

全技術者数に対して、審査基準日における若年技術者数及び新たに加わった若年技術者数をもとに点数を割り出します。
全体の技術者数 継続して在籍する若年技術者数 新たに加わった若年技術者数
25人 5人 1人
若年技術者の継続的な育成及び確保の取組を評価
5÷25=0.2 ⇒ 20%で15%以上、よって1点の加点
新規若年技術者の育成及び確保の取組を評価
1÷25=0.04 ⇒ 4%で1%以上につき、1点の加点
若年技術者等の育成・確保の状況(W1-⑦)の点数は、両方を加えて2点となります。
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知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1の⑧)評価方法

令和4年4月1日に施行された評価です。
「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1の⑧)」は、継続的な教育意欲を促進させる観点から、技術者及び技能者に対する技術または技能の向上の取組の状況について評価される項目です。
W1の⑧の評点は、技術者に関する評価数値と、技能者に関する評価にて得られる数値を足した数値を「表W1_8_評点表」の評点テーブルに当てはめて求めます。

技術者に関する評価

技術者に関する評価は、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価されます。

(1)技術者に係る評価関係を計算
次の計算式より得られる数値より、技術者に係る評価数値を求めます。
 CPD単位取得数/技術者数

CPD取得単位数:建設業者に所属する技術者が取得したCPD単位の合計数
技術者数:監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技師補及び二級技師補の合計
各技術者のCPD単位:次の算式にて求めます。
取得を認定された単位数(※1)÷CPD認定団体毎に次表に掲げる数値(※2)×30
※1:審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数
※2:告示別表第18(下表)のCPD認定団体毎に右欄に掲げる数値
上記算式で計算される各技術者のCPD単位数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てます。
また、各技術者のCPD単位の上限は30とします。

【表W1_8_1 告示別表第18】
CPD認定団体名 CPD数値
公益社団法人空気調和・衛生工学会 50
一般財団法人建設業振興基金 12
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 50
一般社団法人交通工学研究会 50
公益社団法人地盤工学会 50
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター 20
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 50
一般社団法人全国測量設計業協会連合会 20
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 20
一般社団法人全日本建設技術協会 25
土質・地質技術者生涯学習協議会 50
公益社団法人土木学会 50
一般社団法人日本環境アセスメント協会 50
公益社団法人日本技術士会 50
公益社団法人日本建築士会連合会 12
公益社団法人日本造園学会 50
公益社団法人日本都市計画学会 50
公益社団法人農業農村工学会 50
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 12
公益社団法人日本建築家協会 12
一般社団法人日本建設業連合会 12
一般社団法人日本建築学会 12
一般社団法人建築設備技術者協会 12
一般社団法人電気設備学会 12
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 12
公益財団法人建築技術教育普及センター 12
一般社団法人日本建築構造技術者協会 12
(a)一人当たりのCPD取得単位数を求める
該当する各技術者の取得CPD単位を求め、全技術者のCPD単位取得数より一人当たりのCPD取得単位数を次のテーブルに当てはめ、技術者に係る評価数値を求めます。

【表W1_8R 技術者に関する評価数値の計算例】

技術者氏名 認定された
CPD単位
CPD認定団体 別表18の右欄 計算式 各人のCPD単位
20 (公社)空気調和・衛生学会 50 20÷50×30 12
10 (一財)建設業振興基金 12 10÷12×30 25
50 (一社)建設コンサルタンツ協会 50 50÷50×30 30
31 (一社)交通工学研究会 50 31÷50×30=18.6 18(切り捨て)

(b)CPD単位取得数を求める
12+25+30+18=85 ⇒ CPD単位取得数/技術者数=85/4=21.25
この数値を次のテーブルに当てはめ、技術者に係わる評価数値を求めます。

【表W1_8_2 CPD取得単位数の評価】
一人当たりのCPD取得単位数 評価数値
30 10
27以上 30未満 9
24以上 27未満 8
21以上 24未満 7
18以上 21未満 6
15以上 18未満 5
12以上 15未満 4
9以上 12未満 3
6以上 9未満 2
3以上 6未満 1
3未満 0

求める数値は、21.45をテーブルに当てはめ、21以上24未満で 7となります。

技能者に関する評価

技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価します。

(2)技能者に関する評価関係を計算
技能者に関する評価の数値は、次の算式にて求められる数値を次のテーブルに当てはめ、その評価数値を求めます。
 技能レベル向上者数/(技能者数-控除対象者数)

技能者数:審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者の数、監理技術者や主任技術者として監理に係わる業務のみに従事する者は除く
技術者数:監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技師補及び二級技師補の合計
技能レベル向上者数:認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の数
控除対象者数:審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数
認定能力評価基準については、(国土交通省HP)を参照してください。

なお、 技能者数-控除対象者数=0 の場合、 技能レベル向上者数/技能者数-控除対象者数(・・・「技能レベル向上者数の数値」と呼びます)は、0とします。

(3)技能者に関する評価の数値を求める

「技能レベル向上者数の数値」を百分率で表した数値を次の表に当てはめて求めます。

【表W1_8_3 技能レベル向上者数の数値】
技能レベル向上者数の数値 評価数値
15%以上 10
13.5%以上 15%未満 9
12%以上 13.5%未満 8
10.5%以上 12%未満 7
9%以上 10.5%未満 6
7.5%以上 9%未満 5
6%以上 7.5%未満 4
4.5%以上 6%未満 3
3%以上 4.5%未満 2
1.5%以上 3%未満 1
1.5%未満 0

技能者に係わる評価数値の計算例

【表W1_8_2R 技能者に関する評価の計算例数値】
技術者氏名 レベル向上の有無 3年前のレベル 技能レベル向上者 控除対象者
レベル2
レベル4
レベル1
レベル3
(4)技能者に関する評価

1/(4-1)=33.3% ⇒ この数値を【表W1_8_3 技能レベル向上者数の数値】に当てはめます。15%以上なので、技能者に関する評価は、10点となります。

(5)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1の⑧)評価数値を求める
「技術者に関する評価」と「技能者に関する評価」の結果を、次の計算式に代入しW1_⑧評価数値を求めます。
 (技術者数/(技術者数+技能者数))×(技術者に関する評価数値)
        + (技能者数/(技術者数+技能者数))×(技能者に関する評価数値)


(6)W1_⑧評価数値より知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1の⑧)評点を求める
W1_⑧評価数値を、「表W1_8_4 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況評点表」に当てはめ、評点を求めます。

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1の⑧)の計算例

次の計算式に各数値を代入し、W1⑧の数値を求めます。
(技術者数/(技術者数+技能者数))×(技術者に関する評価数値)
        + (技能者数/(技術者数+技能者数))×(技能者に関する評価数値)

(4/(4+4)×7)+(4/(4+4)×10)=8.5  次の表に当てはめると、W1⑧評点は、8以上9未満の8点となります。
【表W1_8_4 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況評点表】
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 評点
10 10
9以上 10未満 9
8以上 9未満 8
7以上 8未満 7
6以上 7未満 6
5以上 6未満 5
4以上 5未満 4
3以上 4未満 3
2以上 3未満 2
1以上 2未満 1
1未満 0

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ワークライフバランスに関する取組の状況(W1の⑨)評価方法

令和5年1月1日に新設された評価です。
「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価されます。

【表W1_9_1 WLBへの取組評価】
認定の区分 配点 計算例
女性活躍推進法に基づく認定 プラチナえるぼし 5
えるぼし(第3段階) 4
えるぼし(第2段階) 3
えるぼし(第1段階) 2
次世代法に基づく認定 プラチナくるみん 5
くるみん 3
トライくるみん 3
若者雇用促進法に基づく認定 ユースエール 4
取得している認定のうち最も配点の高いものが評価されます(最大5点)。計算例では、5点となります。
審査基準日において、認定取消又は辞退が行われている場合は、加点対象となりません。
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建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1の⑩)評価方法

令和5年1月1日に新設された評価です。
※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されます。
建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況が加点対象とされます。

審査対象の工事
①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が対象となります。
 ① 日本国内以外の工事
 ② 建設業法施行令で定める軽微な工事(※1)
 ③ 災害応急工事(※2)
※1 ・工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事
  ・建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
※2 ・工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事

該当措置
①~③のすべてを実施している場合に加点されます。
 ① CCUS上での現場・契約情報の登録
 ② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
 ③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
 ※直接入力によらない方法
 就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/requirements)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

【表W1_10 就業履歴の蓄積実施評価】
加点要件 評点
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 15
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10
※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。
計算例として、「全ての公共工事」で実施した場合⇒10点としておきましょう。
※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されます。
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建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)計算例

次の計算式にて加入状況より点数を求め、W点を計算します。
④~⑥の加入・導入しているものの数より、Y1点を求めます。
Y1=④+⑤+⑥ ⇒ 1+1+0 = 2
①~③の加入していないものの数より、Y2点を求めます。
Y2=①+②+③ ⇒ 0+0+0 = 0
Y1、Y2、W1⑦、W1⑧、W1⑨及びW1⑩の数値より、建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)を求めます。
建設工事の担い手の育成及び確認に関する取組の状況(W1)=Y1×15-Y2×40+W1⑦+W1⑧+W1⑨+W1⑩ ⇒ 2×15 -0×40 +2+8+5+10=55
※>W1の⑩は、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されます。
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営業継続の状況(W2)

営業年数(W21)

営業年数(W21)は、長年社会に貢献してきた建設業者を評価する観点から、審査基準日までの建設業の営業年数(許可または登録を受けて行っていた営業年数であり、年未満の端数があるときは、切り捨てる。ただし、営業休止期間については営業年数から控除する)について、次の評点テーブルより点数を求めます。
 【表W21:営業年数数値】
区分 営業年数 点数
(1) 35年以上 60
(2) 34年 58
(3) 33年 56
(4) 32年 54
(5) 31年 52
(6) 30年 50
(7) 29年 48
(8) 28年 46
(9) 27年 44
(10) 26年 42
(11) 25年 40
(12) 24年 38
(13) 23年 36
(14) 22年 34
(15) 21年 32
(16) 20年 30
(17) 19年 28
(18) 18年 26
(19) 17年 24
(20) 16年 22
(21) 15年 20
(22) 14年 18
(23) 13年 16
(24) 12年 14
(25) 11年 12
(26) 10年 10
(27) 9年 8
(28) 8年 6
(29) 7年 4
(30) 6年 2
(31) 5年以下 0

民事再生法または会社更生法の適用の有無(W22)
民事再生法または会社更生法の適用の有無(W22)は、当該法の手続開始の決定を請け、審査基準日以前に終結の決定を受けていない場合に、「-60点」の減点となります。

 【表W22:民事再生法または会社更生法の適用の有無数値】
区分 民事再生法または会社更生法の適用の有無 点数
(1) 適用なし 0
(2) 適用あり -60

営業継続の状況(W2)の計算例

民事再生法または会社更生法の適用の有無(W22)は、当該法の手続開始の決定を請け、審査基準日以前に終結の決定を受けていない場合に、「-60点」の減点となります。
 【表W2_R:営業継続の状況(W2)の計算例】
営業年数 民事再生法または会社更生法の適用の有無
30年 適用なし

営業継続の状況(W2)の計算結果
営業年数 30年(区分:6) ⇒ 点数=50点、民事再生法または会社更生法の適用有無 ⇒ なし、よって減点なし
営業継続の状況(W2)点は 50点となります。

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防災活動への貢献の状況(W3)

防災活動への貢献の状況(W3)は、国、特殊法人等または地方公共団体との間で災害時の防災活動などについて定めた防災協定を締結している場合に加点されます。

 【表W3:防災活動への貢献の状況数値】
区分 防災協定締結の有無 点数
(1) あり 20
(2) なし 0

防災活動への貢献の状況(W3)の計算例

防災協定締結があれば、W3点として、20点の加点を得ることができます。
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法令遵守の状況(W4)

審査対象年に建設業法第28号の規定により指示処分を受けた場合には15点の減点、営業の一部または全部の停止処分を受けた場合には30点の減点となります。

 【表W4:法令遵守の状況数値】
区分 法令遵守の状況 点数
(1) なし 0
(2) 指示をされた場合 -15
(3) 営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 -30

法令遵守の状況(W4)の計算例

指示も停止処分も命ぜられていないとすると、W4点としては、0点であり、減点はなしとなります。
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建設業の経理に関する状況(W5)

建設業の経理に関する状況(W5)は、会計監査の受審状況(W51)、及び公認会計士等の数(W52)の点数の合計として求めます。

 【表W51:監査受審状況の点数】
区分 監査の受審状況 点数
(1) 会計監査人の設置 20
(2) 会計参与の設置 10
(3) 経理処理の適正を確認した旨の種類を提出 2
(4) なし 0
【注】区分(3)の場合に確認できる経理事務責任者は、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験の1級に合格した者。

公認会計士等の数(W52)

次の算出式より、公認会計士等数値を求めます。
公認会計士等数値=公認会計士等の数×1+2級登録経理試験合格書の数×0.4
なお、公認会計士等は、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験の1級に合格した者となっています。 公認会計士等の数(W52)は、公認会計士等数値を次のテーブルに当てはめて求めます。  【表W52:公認会計士等の数の点数】
項目 公認会計士等数値
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
年間平均完成工事高 \ 点数 10点 8点 6点 4点 2点 0点
600億円以上 13.6以上 10.8以上
13.6未満
7.2以上
10.8未満
5.2以上
7.2未満
2.8以上
5.2未満
2.8未満
150億円以上 600億円未満 8.8以上 6.8以上
8.8未満
4.8以上
6.8未満
2.8以上
4.8未満
1.6以上
2.8未満
1.6未満
40億円以上 150億円未満 4.4以上 3.2以上
4.4未満
2.4以上
3.2未満
1.2以上
2.4未満
0.8以上
1.2未満
0.8未満
10億円以上 40億円未満 2.4以上 1.6以上
2.4未満
1.2以上
1.6未満
0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0.4未満
1億円以上 10億円未満 1.2以上 0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0
1億円未満 0.4以上 0

建設業の経理に関する状況(W5)の計算例


 【表W5_R 監査受審状況の計算例】
区分 監査の受審状況 点数
(1) なし 0点
公認会計士等の数(W52)】
公認会計士等の数 0人 2級登録経理試験合格者の数 2人 年間平均完成工事高 43億3,650万円

公認会計士等数値を求める

公認会計士等数値=公認会計士等の数×1+2級登録経理試験合格者の数×0.4
よって、公認会計士等数値は、0×1+2×0.4 = 0.8となります。
年間平均完成工事高は、工事種類別年間平均完成高(X1)の計算例で得た数値を使います。
この数値を先のテーブルに当てはめます。
項目 公認会計士等数値
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
年間平均完成工事高 \ 点数 10点 8点 6点 4点 2点 0点
40億円以上 150億円未満 4.4以上 3.2以上
4.4未満
2.4以上
3.2未満
1.2以上
2.4未満
0.8以上
1.2未満
0.8未満
公認会計士等の点数(W52)は、完工高「40億円以上 150億円未満」と「0.8以上1.2未満」の交点の点数2点となります。

建設業の経理に関する状況(W5)は、監査受審状況の点数(W51)と公認会計士等の点数(W52)を足して求めます。
監査受審状況の点数(W51)+公認会計士等の点数(W52) ⇒ 0+2 = 2点 となります。

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研究開発の状況(W6)

研究開発の状況(W6)は、会計監査人設置の場合に限定し、会計監査人が「無限定適正意見」ないし「限定付適正意見」を表明している場合に、研究開発費の2期平均で評価します。
研究開発の状況(W6)の点数は、次のテーブルに当てはめて求めます。

 【表W6:研究開発の状況(W6)の点数】
区分 平均研究開発費の額 点数
(1) 100億円以上 25
(2) 75億円以上 100億円未満 24
(3) 50億円以上 75億円未満 23
(4) 30億円以上 50億円未満 22
(5) 20億円以上 30億円未満 21
(6) 19億円以上 20億円未満 20
(7) 18億円以上 19億円未満 19
(8) 17億円以上 18億円未満 18
(9) 16億円以上 17億円未満 17
(10) 15億円以上 16億円未満 16
(11) 14億円以上 15億円未満 15
(12) 13億円以上 14億円未満 14
(13) 12億円以上 13億円未満 13
(14) 11億円以上 12億円未満 12
(15) 10億円以上 11億円未満 11
(16) 9億円以上 10億円未満 10
(17) 8億円以上 9億円未満 9
(18) 7億円以上 8億円未満 8
(19) 6億円以上 7億円未満 7
(20) 5億円以上 6億円未満 6
(21) 4億円以上 5億円未満 5
(22) 3億円以上 4億円未満 4
(23) 2億円以上 3億円未満 3
(24) 1億円以上 2億円未満 2
(25) 5,000万円以上 1億円未満 1
(26) 5,000万円未満 0

研究開発の状況(W6)の計算例
会計監査法人設置会社であり且つ研究開発費がある場合など、条件に合わない場合は、審査対象とはなりません。

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建設機械の保有状況(W7)

建設機械の保有状況(W7)は、災害時に使用される建設機械の保有状況により加点される評点です。
評価される建設機械は、次のものが対象となります。
・自ら所有している建設機械であること
・リース契約を締結している建設機械であり、審査基準日から1年7カ月以上の契約期間があること
評価対象となる建設機械は次の通りです。 令和5年1月1日に法改正が施行され、※の4機種が追加されました。 ました。

 【表W71:建設機械の種類、機能条件】
 建設機械の種類  機能・条件など
ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはバイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー 自重が3トン以上のもの
トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
モーターグレーダー 自重が5トン以上のもの
大型ダンプ車 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、経営する事業の種類として建設業を届け出ていること、 表示番号の指定を受けていること、主に建設業の用途に使用する車両(営業用車両を含む)
移動式クレーン つり上げ荷重3トン以上のもの
※ダンプ 土砂の運搬が可能な全てのダンプ
ダンプ,ダンプフルトレーラ,ダンプセミトレーラ
※締固め用機械
※解体用機械
※高所作業車 作業床の高さ2m以上

保有する建設機械の台数をカウントし、その台数を次の表に当てはめて点数を求めます。

 【表W72:建設機械の保有状況 点数】
区分 建設機械の所有及びリース台数 点数
(1) 15台以上 15
(2) 14台 15
(3) 13台 14
(4) 12台 14
(5) 11台 13
(6) 10台 13
(7) 9台 12
(8) 8台 12
(9) 7台 11
(10) 6台 10
(11) 5台 9
(12) 4台 8
(13) 3台 7
(14) 2台 6
(15) 1台 5
(16) 0台 0

建設機械の保有状況(W7)の計算例


10台保有とすると、建設機械の保有状況(W7)の点数は、13点となります。
区分 建設機械の所有及びリース台数 点数
(6) 10台 13
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国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)

審査基準日において、ISO9001(国際標準化機構第9001号)またはISO14001(第14001号)の登録を受けている場合に加点されます。
但し、認証範囲に建設業が含まれていない場合や支店などに限られている場合は、加点の対象となりません。
令和5年1月1日の法改正にて、環境配慮に関する取組に、「エコアクション21」が追加されました。
全ての認証を取得している場合は、「エコアクション21」の3点は加点されません。
点数は、次のテーブルにより求めます。

 【表W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況 点数】
区分 認証名 点数
(1) ISO9001及びISO14001の登録 10
(2) ISO9001の登録 5
(3) ISO14001の登録 5
(4) エコアクション21 3
(5) 全ての登録有り 10
(6) 登録なし 0

国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)の計算例

ISO9001の登録とエコアクション21がある場合、国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)の点数は、8点となります。
区分 認証名 点数
(2) ISO9001の登録 5
(4) エコアクション21 3
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その他の審査項目(社会性等)W点の計算

これまでに計算してきたW1からW8の数値を用いて、その他の審査項目(社会性等W)の評点を求めます。
W1からW8の数値より、合計値Aを求めます。
A=W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8=55+50+20+0+2+0+13+8=148
この数値(A)を、次の算式にあてはめ、その他の審査項目(社会性等)W点を求めます。
W評点=A×1900/200 ⇒ 148×1900/200=1,406
この数値がW評点となります。
※令和5年8月14日以降は、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、係数1900/200が1750/200に変更されます。

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